平成26年4月12日(土) 宝塚市講演会報告     那木 孝美

会場

宝塚市は「宝塚歌劇団」100周年記念の中にあり、街はいっそう華やかな春を迎えました。その中、4月12日(土)14:00から宝塚市立男女共同参画センター会議室「ソリオ2」4階にて講師 暮松春夫理事長による講演会を開催しました。宝塚市では7回目の講演会となります。今回は5名の方の参加を頂きました。

講演の模様

講演は、14:00~16:00の約2時間、A3の配布用紙に沿って、1)相続 2)遺言 3)遺留分4)相続税、5)成年後見制度について進められます。

1)については①相続資格の欠格・廃除②特別受益者③寄与分④相続の承認・放棄⑤特別縁故者等の内容です。「遺言」がなければ平等主義の法定相続分による。その平等が不満になっている実状を講師の士業の経験を通し、「ではどうする?やはり遺言書をのこしましょう」という結論になるようです。

4)につきましては、知っておきたい相続税の損得、申告期限等を理解できます。

2)自筆証書遺言(年間2万件)と公正証書遺言(年間8万件)のメリットとデメリットの説明です。自筆証書遺言には「検認」の手間・時間がかかり、紛失、変造のおそれがあります。公正証書遺言は相手(金融機関・法務局)にフリーパスです。

3)遺留分―相続の最低保障です。その請求は被相続人の死後1年以内、内容証明郵便によって行います。

4)相続税―今回は時間の関係上①基礎控除額②配偶者の特例③生命保険金の非課税枠の内容です。平成27年1月より施行の改正のポイントはⅰ基礎控除額の引き下げⅱ負担率のアップです。無縁だったと思われる普通の家庭にも相続税がかかってくる可能性のある改正です。

5)成年後見制度―(任意後見制度) 本人の判断能力のある時、不十分になった時に備え、自らが任意後見人を選ぶ(法定後見制度) 本人の判断能力の状態により家庭裁判所が(後見人・保佐人・補助人)を選ぶ

2回の休憩を持ち、講演は16:00終了しました。その後、10人の行政書士により30分程、3名様の個別相談を終え閉会しました。

感想

「転ばぬ先の杖」という諺がありますが、私たち行政書士業が関与してつくりあげる書類、つまり遺言書に関してのお手伝いは、相談者の「杖」をご一緒に探す仕事かもしれません。「仲良きことは美しきかな」相談者が天国で安心して、ご遺族を見守れたらいいですね。